持病があっても就業不能保険には入れる?——引受基準緩和型と告知の注意点

持病や既往症があると就業不能保険に加入できないと思われがちだが、引受基準緩和型の商品なら加入できる場合がある。仕組みと注意点を解説。

持病があると通常の就業不能保険には入りにくい

就業不能保険は加入時に健康状態の告知が必要で、持病や既往症があると審査に通らないことがあります。特に糖尿病や高血圧、精神疾患の既往などは、将来的に就業不能状態になるリスクが高いと判断されやすく、通常の保険では加入を断られたり、特定の部位・疾患を保障対象から外す「部位不担保」の条件が付いたりすることがあります。

引受基準緩和型という選択肢

持病があっても入りやすいように設計されているのが「引受基準緩和型」の就業不能保険です。告知項目が数個程度に絞られており、「最近3ヶ月以内に入院や手術を勧められていない」などの条件を満たせば、持病があっても加入できる可能性があります。ただし、告知項目が少ない分だけ保険料は通常の商品より割高に設定されているのが一般的で、同じ保障内容でも月々の負担は大きくなります。

加入後の給付にも注意点がある

引受基準緩和型の中には、契約から一定期間(1年程度)は、持病が原因で就業不能になった場合の給付金が減額される「削減期間」が設けられている商品があります。持病の悪化に備えて加入したのに、いざという時に満額受け取れないというケースを避けるため、契約前に削減期間の有無と期間、削減率を必ず確認しましょう。

告知は正直に行うことが大前提

持病があるからといって告知を偽ると、後で保険会社の調査によって発覚した場合、契約が解除され給付金が支払われないリスクがあります。告知義務違反は保険金・給付金の不払いに直結する重大な問題です。持病がある場合は、複数の保険会社の引受基準緩和型を比較し、保険料と削減期間のバランスを見ながら、正直な告知のもとで加入できる保険を探すことが重要です。持病の種類によっては通常型でも部位不担保付きで加入できることもあるため、保険相談窓口などで複数商品を横断的に比較するのがおすすめです。

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